kaede サービス 規約( 以下、「 本規約 」 は、 本サービス の 提供条件及び 株式会社 bonds 以下 「 甲 」 と 本サービス 申込者 以下
「乙」) との 権利義務関係 以下、 「 本契約 」 という が 定められたものである。
第1条(定義)
本規約 上で使用する用語の定義は、次の 通りとする。
用語 | 定義 |
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(1)本サービス | 甲が乙に対して提供する、第2条の業務で定める、遺族に対して映像等を残したい方以下「サービス対象者」という。の映像の撮影、映像制作、保管等に関連する各サービス |
(2)コンテンツ | 甲が本サービスとして、乙に対して提供する写真、映像及び台本等の創作物 |
業務の種類 | 内容 |
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基本業務 | (1)打ち合わせ撮影内容及び動画内容について甲乙間で協議する。打ち合わせの回数は最大1回とする。 (2)動画撮影動画撮影を行う。動画以下、「遺言動画」という。ただし、民法に定める方式による遺言ではない。の撮影回数は最大1回日とする。 (3)映像加工撮影した遺言動画を加工する。 (4)DVD制作前号で加工された遺言動画をDVDRに格納して、提供する。 |
映像保管業務 | 基本業務において制作した遺言動画をデータとして保管する。 |
遺影撮影業務 | サービス対象者が遺影として使用する為の写真の撮影を行う。 |
台本制作業務 | 遺言動画を撮影するに際しての台本を制作する。 |
スタジオレンタル業務 | 基本業務において動画撮影及び遺影撮影業務における写真撮影を行うスタジオをレンタルする |
衣装レンタル業務 | 基本業務において動画撮影及び遺影撮影業務における写真撮影を行う際に申込者等が使用する衣装をレンタ ルする。 |
基本業務において動画撮影及び遺影撮影業務における写真撮影を行う際に申込者等が使用する衣装をレンタ
ルする。
第3条作業期間又は納期
各個別業務の作業期間又は納期は、申込書記載の通りとする。
第4条(契約期間)
本契約は契約日から3ヶ月とする。但し、甲乙双方特段の申し出がなければ、自動的に同期間延長されるものとし、以後も同様と
する。
第5条(料金)
乙が甲に支払う料金及び支払期限は、申込書記載の通りとする。
2料金の支払に必要な手数料は、乙の負担とする。
第6条(担保責任)
1乙は、納品されたコンテンツが、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、甲に対して、当
該不適合の内容及び不適合と判断した理由を通知して、次の各号に定めるいずれかの措置をとることができるものとし、甲はこれ
に応じなければならない。
(1乙が定める期間内に、納品されたコンテンツについて修補その他の一つ又は複数の方法による追完以下「修補等」という
を、甲の責任と費用負担で完了することを甲に請求することただし、納入物の修補等に過分の費用を要する場合はこの限りではな
い。
(2前号に定める期間内に修補等がされない場合において、甲に対し、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求すること
2前項の不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は前項の規定による修補等および代金の減額の請求をする
ことができない。
3第1項の規程は、乙の甲に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げるものではない。
4第1項及び第3項の請求又は解除権の行使は、検収日から1年間以内に第1項に定める通知をした場合に限られるものとする。
第7条
(コンテンツの所有権)
甲が乙に対し、本契約に従って納品するコンテンツの所有権は、本契約に係る料金の全額映像保管業務に係る料金を除くが支
払われた日をもって、甲から乙へ移転する。
第8条(コンテンツの著作権)
甲が自ら作成し、または有償で第三者に制作させ、もしくは第三者から購
入したコンテンツの著作権著作権につき著作権第27
条及び第28条に規定する権利を含むは、納品後も甲に帰属するものとする。
2乙は、甲から納品されたコンテンツを私的に利用SNS投稿及び葬儀等における利用も含むすることができる。
3本契約のために乙が甲に提供した画像データ等についての著作権は、乙に帰属する。
4乙は、乙が甲に提供するコンテンツにつき、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証する。
第9条秘密保持
甲および乙は、本契約遂行のため相手方より提供を受けた知り得た技術上又は営業上その他業務上の知り得る情報等を、第三者
に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する場合にはこの限りではない。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に所有している情報
(2)本契約に違反することなくかつ公知となった情報
(3)秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報
(4)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2本条の規定の効力は、本業務の完了後も存続する。
第10条確認
乙は、本業務において制作するコンテンツが、民法の定めに従った方式によるものではなく、民法第960条における遺言として
の効力を有しないことを確認する。
第11条(期限の利益喪失)
甲及び乙は、相手方
に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除す
ることができる。
(1本規約の各条項に違反した場合であって、相手方が相当の期間を定めて違反状態の解消を求めたが、その期間内に違反状態が
解消されない場合
(2差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産
もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこ
れらの申立てがなされたとき
(3その他前号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
第12条(契約の終了)
甲及び乙は、契約期間の満了または中途解約等により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。
2甲が、コンテンツ作成のために用いた編集用のデータは、乙に引き渡す義務がないものとする。
第13条(損害賠償)
甲
及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。
第14条(遅延損害金)
乙が料金の支払を遅延した場合、甲に対し支払期日の翌日から解決の日まで年率14.6の遅延損害金を支払うものとする。
第15条(再委託)
甲は、本業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。
第16条(不可抗力)
本契約上の義務を、自然災害、伝染病、感染症の蔓延、戦争及び内乱、暴動、火災及び爆発、洪水、ストライキ及び労働争議、
政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの、その他前各号に準ずる非常事態等の不可抗力に起因して
遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
第17条(権利の譲渡及び質入)
甲及び乙は、本契約において保有する権利及び義務の全部または一部を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡及び質
入することができない。
第18条(合意管轄)
本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに甲及
び乙は合意する。
●映像保管業務
第19条契約期間
第4条の規定に関わらず、映像保管業務に係る契約についての契約期間は映像保管業務開始日より1年間とする。但し、甲乙双方
特段の申し出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
2乙サービス対象者でもある場合に限る。本項において同じ。が死亡した場合、乙の相続人もしくは本契約時に乙が指定した
者からの、甲に対する返還請求に対し、甲がその者に対しコンテンツを返還することで本契約は終了する。但し、乙の死亡後3ヶ月
を経過しても、返還できない場合にも本契約は終了するものとする。
第20条保管方法
甲は、コンテンツを甲が定めた方法により保管する。
第21条(映像保管業務に係る中途解約
乙は、甲に対し、1か月前までに事前に書面で通知することにより、映像保管業務に係る契約を解約することができる。
第22条提供請求
1乙は、甲に対し、書面により甲が保管するコンテンツの提供を請求することができる。
2甲は、前項の請求があったときは、その請求が甲に到達した日から14営業日以内に、乙にコンテンツを交付する。
3乙サービス対象者でもある場合に限る。本項において同じ。が死亡した場合、乙の相続人及び本契約時に乙が指定した者か
らのコンテンツの提供の請求に対しても、前項と同様とする。
第23条契約終了後
映像保管業務
に係る契約が終了した場合、甲は乙に対し、契約終了から14営業日以内に、コンテンツを甲が定めた方法により返
還するものとする。但し、甲が定めた方法による返還したものの到達せず、不到達から3ヶ月を経過した場合には、甲はコンテンツ
を消去等、処分することができる。
●スタジオレンタル業務
第24条
乙は、本契約のために、第三者が提供するスタジオを甲が借受け、甲が同借受に際し、第三者に対し発生する費用を、乙が甲に対
し支払うものとする。
2乙は、前項で第三者が提供するスタジオの利用規約等を遵守するものとする。
●衣装レンタル業務
第25条
乙は、本契約のために、第三者が提供する衣装を甲が借受け、甲が同借受に際し、際し、第三者に対し発生する費用を、乙が甲に
対し支払うものとする。
2乙は、前項で第三者が提供するレンタル衣装の利用規約等を遵守するものとする。