「介護保険の申請には何が必要なのか分からない」という方も多いと思います。介護保険を受ける事で介護ならではの様々なサービスを受ける事が出来ます。
- 介護保険を申請する方法
- 介護保険を申請する際の流れ
- 介護保険が認定される条件
介護保険を申請する方法
介護保険を利用するには、必ず申請する必要があります。申請する場所は、要介護認定の希望者本人が住んでいる市区町村の窓口にて申請することが出来ます。申請窓口は事前にWEBサイトなどで確認しましょう。
介護保険の申請に必要なもの
介護保険の申請には、次のとおりの物が必要になります。また、本人以外が代行して申請する場合が、印鑑の持参が必要です。
要介護(要支援)認定申請書 | 市区町村の窓口で入手、またはWEBページから入手できる場合あり |
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介護保険被保険者証 | 本人が40歳から64歳の場合は、健康保険被保険者証を用意 |
マイナンバー | 本人の番号が確認できるもの |
身分証明書 | 運転免許証などの顔写真付きのもの |
介護保険申請の流れ
介護保険を利用するには、介護認定調査を受ける必要があります。介護保険・要介護認定を受ける流れは次の通りです。
①必要書類を提出する
介護保険の申請に必要なもので紹介した書類を提出します。書類を受理した後は、介護保険被保険者証の代わりに、介護保険資格者証が渡されるので受け取りましょう。
②訪問調査の日程の調整を行う
介護認定調査には、訪問調査があります。希望の日時を決めましょう。
③訪問調査を行う
市区町村の担当者やケアマネージャーが直接家庭に訪問し、聞き取り調査を行ないます。家族構成や生活状態などから必要な介護の程度を調査されます。
④一次判定・二次判定を受ける
訪問調査で出た内容でコンピューターによる分析が行われます。厚生労働省による共通のソフトを利用して、介護度・支援度の判定がされます。この一次判定時に申請した市町村などから、かかりつけ医に主治医意見書作成依頼がされます。
かかりつけ医がいない場合は、指定の医療機関への受診が必要になります。
二次判定では、一次判定の結果や主治医の意見書やその他の書類により要介護認定区分お判定が行われます。
⑤要介護認定の通知を受ける
申請してから30日以内に、認定証と介護保険被保険者が郵送で届きます
。
介護認定の条件とは
介護保険を利用する場合は、要介護認定を受ける必要があります。介護のレベルによって利用できるサービスが変わります。次に条件としての目安をご紹介します。
身体機能や寝返りなどの動作
普段の生活の基準的動作に障害があるかどうかをチェックします。身体に麻痺があるか、関節の動きが正常か、視力、聴力、寝返りなどの計13項目などをチェックします。
調査する際は、実際に身体を動かすか、本人や家族からの聞き取り調査によるものです
。
生活機能の動作について
- 上記の着脱
- 外出の頻度
- トイレ
- 食事摂取
上記のとおり日常生活で必要な動作をしっかりと行えるかを中心にチェックします。
認知機能について
- 昨日は何を食べたか
- 今日は何日か
- 生年月日
- 自分の名前
- 今いる場所を言えるか
上記のとおり、意思伝達能力があるかについて問われます。
精神・行動障害について
このチェックでは、過去一ヶ月の生活で、何か不適切な行動がなかったかを調査します。例えば、突然大声をあげたり、泣いたり笑ったり、感情が不安定なことがなかったか、というものです。この調査では、「あった」「ときどき」「なかった」で聞かれます。
社会生活の適応について
- 薬の服用
- 金銭管理
- 買い物や料理ができるか
上記のとおり、集団に適応する能力があるかといった生活を適切に送る能力があるか問われます。
要介護レベルが決定
聞き取り調査が終わると、チェックした項目をコンピューターに入力し、そこから要介護レベルが決定されます。
介護保険を申請する時のポイント
- 要介護者に該当するかを事前にチェックすること
- 認定結果に納得いかない場合
介護保険の申請手続きは、決して短くないため、確実に要介護を受けることを確認した上で申請を行ってください。申請をしたのに認定がされなければ時間も手間もかかってしまいます。
認定結果に納得がいかない場合は、介護保険審査会に申し立てを行ないましょう。また、月日が立ち、レベルを変更したい場合は、要介護レベルの変更を申請しましょう。
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