自筆証書遺言の正しい書き方はこれ!有効な遺言書の作成方法をご紹介

自筆証書遺言の正しい書き方はこれ!有効な遺言書の作成方法

遺言書とは、死後に親族達が財産を度の湯に分けるか示したものです。

遺言書で財産の分け方について意思表示をしておくことで、渡したい人に財産を譲る事ができます。

いざ、遺言書を書いておこうとした時に、正しい書き方をしないと無効になってしまうこともあります。

自筆証書遺言を作成するにあたり、正しい書き方を身に着けましょう。

  • 遺言書の効力
  • 遺言書の種類
  • 自筆証書遺言の書き方

この記事では、上記の3点について詳しく解説します。

遺言書の民法での定義

遺言書の民法での定義

民法の第960条に「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」と定められています。

つまり、遺言書を民法の規定に従って作成を行わないと、法的効力がなくなってしまうことを意味します。

民法では、遺言に関するさまざまな規定が定められています。

  • 遺言の方式
  • 遺言の効力
  • 遺言の失効
  • 遺言の取消

遺言書を作成する前に遺言の要件を確認するようにしましょう。

遺言書の効力

遺言書の効力

遺言書の効力①誰に何を渡すのか指定できる

遺言書では誰に何をどのくらい渡すのか指定することが出来ます。

また、お世話になった人など、法定相続人ではない人に財産を譲ることも可能です。

遺言書の効力②相続する権利を剥奪できる

遺言書を作成する人が特定の相続人から虐待や屈辱的な被害を受けた場合、その相続人から相続する権利を奪うことが可能です。

遺言書の効力③隠し子を認知することができる

隠し子を遺言書で認知することが出来ます。

遺言書で認知された子供は被相続人の子供として、認められるため、法定相続人として財産を相続することが可能です。

遺言書の効力④遺言執行人を指定できる

遺言書の内容を執行する人を指定することができます。

遺言執行人を指定しておくことで相続手続きを速やかに行うことが出来ます。

遺言書の効力⑤保険金の受取人を変更できる

保険金受取人を遺言書で変更することが可能です。

遺留分とは

遺留分とは

遺言書で誰にどの財産をどのくらい渡すのか決めることができますが、それが完全に実現できるとは限りません。

一定の範囲の法的相続人には遺産を最低限所得できる権利が認められています。

遺産を最低限取得できる権利を遺留分と言います。

遺言書の種類

遺言書の種類は大きく4種類に分けられます。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 特別方式遺言

次にこの4種類の遺言について解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分で作成した遺言書のことです。

誰でもすぐに作成できますが、様式が厳格に定められており、様式を少しでも誤ると無効になってしまうという恐れや、紛失・偽装・変造というリスクもあります。

公正証書遺言

公正役場において、公証人に作成してもらい、公証役場で保管してもらう遺言書のことを言います。

様式が誤っていても無効になることはありませんし、偽装の恐れもなく安心です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を公証役場に持参し、「この人が書いた遺言書が存在すること」の証明を付けてもらった遺言のことです。

証明後の遺言書は、自分で保管するか、誰かに保管を依頼することになります。

公証人による証明があるので、遺言者本人が遺言を間違いなく書いたことが証明できるという点が自筆少々遺言よりも優れているといえます。

特別方式遺言

特別方式遺言は、病気や災害等で死んでしまうかもしれないという緊急の状況にいる場合や、伝染病で隔離されているという事情のため、正式な遺言書を作成するのが困難な場合に、緊急的な処置として一時的に作成される遺言です。

あくまで一時的なものなので、遺言者が通常の方式で遺言ができる状況に戻ってから6ヶ月間生存した場合は、特別方式遺言の効力はなくなってしまいます。

自筆証書遺言の書き方

自筆証明遺言書は、様々なルールがありますが、内容については、何をどのように書くかは遺言者の自由です。

ただ、自由に書いて良いとしても、どの様に書けばよいか分からない方もいると思うので、遺言書における主なケースについて文例を紹介します。

自筆遺言書の文例

不動産を相続させたい場合

遺言書

遺言者○○○○は、次の通り遺言する。

第○条
遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。


所在 福岡県○○市○○区○○町○丁目
番地 ○番○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡

所在   福岡県○○市○○区○○町○丁目 ○番○
家屋番号 ○番○
種類   居宅
構造 木造ストレート2階建
床面積  1階 ○○.○○㎡
     2階 ○○.○○㎡

車などの動産を相続させたい場合

遺言書

遺言者○○○○は、次の通り遺言する。

第○条
遺言者は下記の自動車を長男○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。


登録番号:福岡○○と○○
種別  :普通
用途  :自家用
車名  :○○○○
型式  :○○○○
車台番号:○○○○

株券などの有価証券を相続させたい場合

遺言書

遺言者○○○○は、次の通り遺言する。

第○条
遺言者は、○○証券○○支店に預託している株式、公社公債、投資信託、預け金その他の預託財産の全て及びこれに関する未収配当金その他の一切の権利を、遺言者の妻○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。

第○条
遺言者は○○証券○○支店に預託している下記株式を長男○○○○(昭和○年○月○日生)と次男○○○○(昭和○年○月○日生)に下記のように相続させる。
①長男○○ □□□□株式会社 5万株
②次男○○ 株式会社□□□□ 3万株

遺言執行者を指定したい場合

遺言書

遺言者○○○○は、次の通り遺言する。

第○条
遺言者は本遺言の執行者として下記の者を指定する。


(事務所) 福岡県○○市○○区▲-▲-▲
(職業)  弁護士
(氏名)  ○○○○
(生年月日)昭和○年○月○日

相続人が先に亡くなった時の考慮について

遺言書

遺言者○○○○は、次の通り遺言する。

第○条
遺言者は、遺言者の妻○○○○(昭和○年○月○日生)が遺言者の死亡前に又は遺言者と同時に死亡した時は、第○条に定める財産全部を遺言者の長男○○○○(昭和○年○月○日生まれ)に相続させる。

自筆証書遺言が無効にならないためには

自筆証書遺言が無効にならないためには
  • 必ず自筆で記載する
    パソコンで作成した場合、本人の署名や押印があっても無効になります。
  • 必ず署名・押印する
    自筆証書遺言には、遺言者が必ず、氏名を自筆した上で、押印しなえればなりません。
  • 必ず日付を記載する
    自筆証書遺言には、必ず作成日を記載します。必ず自筆で日付も書きましょう。
  • 訂正の方法を気をつける
    訂正したい箇所に二重線等を引き、二重線の上に押印し、その横に正しい文字を記載します。
  • 自筆遺言が2枚以上になったら
    2枚以上になったら契印をし、封筒などに入れ封印する

相続人を困らせないためには

相続人を困らせないためには

  • 意思を明確に記載する
  • 遺留分に配慮する
  • 遺言執行者を選任しておく
上記は相続人が遺言書を読むにあたってとても大切なことです。

相続人同士でのトラブルを防ぐためにもしっかりと確認しましょう。

意思を明確に記載する

遺言書の内容は、遺言者が亡くなった後に他人が読んでも、明確に分かるように記載する必要があります。

記載の内容が曖昧だったり、誤記があると、本人は既に亡くなられている為、確認することができません。

遺言書の内容に曖昧な内容や不確かな部分がある場合、相続人同士に無用なトラブルを生む可能性があるので、曖昧な表記等には気をつける必要があります。

遺留分に配慮する

兄弟姉妹以外の相続人には、法律上、遺留分(法定相続分の2分の1。親などの直系尊属のみが相続人の場合は、その法定相続分の3分の1)が認められています。

もし、遺留分を侵害された相続人には、相続開始後、他の相続人に対して、遺留分減殺請求をすることができます。

相続人の間で揉め事が起きてしまう可能性があるので、その点に注意して遺言書を作成することが大事です。

遺言執行人を選任しておく

遺言執行者は、相続が開始した後(遺言者が死亡した後)遺言書の内容に従って相続させるために必要な手続きを単独で行う権限を有しているので、様々な手続きに万が一、相続の協力が得られなかいような場合であっても手続きを行うことができるというメリットがあります。

遺言書を撤回した時には

遺言書を撤回した時には

もし、遺言書が2通以上存在する場合は、その2通の内容が抵触する場合、作成日付が後の方の遺言書の内容が有効になります。

つまり、一度遺言書を作成した後でも、その内容と異なる遺言書を作成すれば、以前の遺言書の内容を撤回することができるということです。

ただし、撤回されるのは、前の遺言書のうち、あくまで内容が抵触する部分だけということは覚えておきましょう。

自筆証書遺言で必要な検認

自筆証書遺言で必要な検認

自筆少々遺言書は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認という手続きが必要になります。

そのままの状態では、遺言書に従って被相続人の貯金を引き出したり、土地や預金口座などの遺産の名義を変更できません。

まずは、遺言書を発見した相続人、遺言書を保管していた人が家庭裁判所に検認の申立を行います。

そうすると、裁判所から法的相続人全員に検認期日の通知が届くので、その期日に家庭裁判所に出頭、裁判官や他の相続人の立ち会いのもと、遺言書の開封を行います。

自筆遺言の保管制度について

自筆遺言の保管制度について

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆遺言を作成した後、指定の法務局に持参し、保管を申請した時には、遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認を行う必要がなくなるというものです。

また、相続人は遺言者が死亡後、自分が相続人になっている遺言書いが法務局で保管されているかの有無や内容を確認することができます。

遺言書作成のご依頼は終活の窓口へ

自筆証書遺言書の正しい書き方や、有効な遺言書の作成方法について解説しました。

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